会則
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社アフェクト(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ご利用ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、LUXURY SPACE Act (以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番9号 三晃社ビル3階 株式会社アフェクト(以下会社という)が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて施設を利用することができます。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
- (1)中学校卒業以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
- (2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの施設の利用に支障がないと申告された方。
- (3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- (4)暴力団関係(構成員・構成員と関わりのある方)、違法薬物を使用していない方。
- (5)不法滞在でない方。
- (6)妊娠中の方。
- (7)伝染病・皮膚病・精神疾患のある方。
- (8)刺青等をしていない方。または隠すことができる方。
- (9)以前に本クラブで除名・解約されていない方。
第7条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の月会費等を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条(キャンセル・変更)
- (1)予約を入れたのち変更は原則できず、キャンセルになっても1回分消費とします。
- (2)セッション開始時刻に遅れる場合、トレーニング時間の延長は認めません。
第10条(月会費等)
- (1)月会費等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
- (2)一旦納入した月会費等は原則返還致しません。また、途中入会であっても日割り計算はせず加入月である月初(1日)入会扱いとします。消費期限(セッションを消化する期限。以下、同)においても同様に加入月を最初の消費1か月目と定めます。
- (3)月会費等の料金は別途メニュー表のとおり定めます。
- (4)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経営情勢の変動に応じて、月会費等の金額を変更することができます。
- (5)当クラブがやむを得ない事情と認めた場合、消費期限延長については協議します。
第11条(退会)
会員が本クラブを退会する場合は、退会届を退会予定日の前月末日までに提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
第12条(除名)
会員が下記の各号に該当するときは、本件利用契約を解除し会員資格を除名することができます。
- (1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- (2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- (3)会費その他の債務を1ヶ月以上滞納し会社からの催告に応じないとき。
- (4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- (5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
- (6)その他、本契約の各条項に違反したとき。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各号に該当したときに会員資格を喪失します。
- (1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
- (2)第12条により、会員契約を除名したとき。
- (3)会員が死亡したとき。
- (4)法人が解散したとき。
- (5)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第14条(変更事項の届出)
- (1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。
- (2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第15条(損害賠償)
- (1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
- (2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
- (3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
- (4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
- (5)体調不良や事故・会員様同士でのトラブル等は一切の責を負いません。
第16条(諸規則の厳守)
会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし会社は責任を負いません。
ただし、会社の責に帰すべき事由があった場合は1万円を限度として賠償します。なお、損害額については会員において立証するものとします。
第17条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことが出来ます。
なお、改定を実施するときは、会社は施設内への掲示及び当社ウェブサイト等にて告知することとし、改定後は全会員に適用されるものとします。
第18条(閉鎖および解散)
会社は必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事ができます。
なお、この場合閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の月会費等は返還致します。
(数ヶ月単位で入金された場合は、既に頂いている月会費等から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)
- (1)施設の改造または修理のとき。
- (2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
- (3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- (4)経営上重大な理由があるとき。
第三章 施設利用
第19条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して会則および会社が別途定める規定等を遵守しなければなりません。
第20条(健康管理)
会員、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第21条(入場禁止・退場)
会社は、会員が下記の各号に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止および退場を命じることができます。
- (1)伝染病等に罹患しているとき。
- (2)タトゥー(刺青)をされ、かつ隠れていない方。
- (3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- (4)許可なく館内を撮影すること。
- (5)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
- (6)当クラブの類似業務に関する営業行為や人の勧誘をすること。
- (7)他人を誹謗中傷すること。
- (8)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- (9)痴漢、覗き、露出、唾を吐く等法令や公序良俗に反する行為。
- (10)施設内に落書きや造作をすること。
- (11)動物を館内に持ち込むこと。(盲導犬・介助犬・聴導犬等は除外する)
- (12)危険物を館内に持ち込むこと。
- (13)酒気をおびての来館、もしくは館内での飲酒・喫煙。
- (14)会社従業員の業務を妨げる行為。
- (15)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や従業員が恐怖を感じる危険な行為。
- (16)当クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- (17)他人へのストーカー行為。
- (18)他人の施設利用を妨げる行為。
- (19)館内は全館禁煙とする。
- (20)入館に際し虚偽の申告をした場合。
- (21)その他本条各号に準じる行為。
第22条(休業)
当クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむをえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。
臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
第23条(肖像権)
本クラブは、外部に向けた広報等の目的のため、ホームページ、パンフレット、掲示物、広報誌、その他ソーシャルネットワークサービスを活用し様々な写真・映像の掲載をすることがあります。
別紙肖像権・個人情報の掲載および使用についての確認書にご署名頂いた方のみ掲載します。